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MM総合研究所 外部研究員 規則第1条(目的) MM総合研究所外部研究員はMM総合研究所に貢献したいという意思を持つ有志に対し、それに感謝する意味で用意された名誉職です。 第2条(資格) MM総合研究所に対し無償で貢献していただける意思があることが条件です。国籍、年齢、性別など全て不問とします。 第3条(入所) MM総合研究所の外部研究員になるには、所長の参加許可を得ることが必要です。必要となる手続きは次のようになります。 (1)MM総合研究所の外部研究員を希望する旨の連絡を所長に対して行ってください。 (2)連絡していただきたい事項としては お名前(公開・非公開の選択含) などがあげられます。 特に、お名前とメールアドレスは必須です。断りがなければ、名前とメールアドレスにつきましては公開させていただきます。 (3)承認された場合、MM総合研究所の外部研究員になった旨、追ってご連絡を差し上げます。 ※ ただし、連絡につきましては時間の都合上、遅れたり返せない場合もございます。あらかじめ、ご了承ください。 第4条(退所) MM総合研究所からの退所は自由です。希望に応じていつでもやめていただいてかまいません。退所する場合には所長までご連絡ください。また、MM総合研究所規則に反するような行動をした場合には、所長の権限により退所していただく場合もあります。 第5条(報酬) まことに申し訳ありませんが、MM総合研究所から、MM総合研究所外部研究員に対し報酬を出すことは基本的にはありません。あらかじめご了承ください。ただし、多く貢献していただいた方には何らかの形で感謝の意を表したいと思っています。 第6条(参加形態) MM総合研究所への関わり方、活動内容、活動時間などすべて自由です。 第7条(責任範囲) MM総合研究所外部研究員が行ったあらゆる行動に対し、MM総合研究所は一切責任を持ちません。 附則 本規則は2004年3月15日より施行されます。
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