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MM総合研究所 規則 第2条(目的) 本研究所は、自然科学、社会科学にとらわれない全ての学問、映画・書籍・スポーツといった文化・娯楽など、人類に社会的、文化的に影響を与えうる全ての現象について研究員の自由な観点から調査研究を行い、それを広く社会に還元することを目的とする. 第3条(事業) 本研究所は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う. 第4条(役員) 1.本研究所には役員として所長1名を置く. 第5条(所員) 1.本研究所の目的に賛同するものは理事会の審議を経て所員となることができる. 第6条(各会) 1.本研究所では必要に応じて会議を開催する. 第7条(支部) 本研究所は理事会の承認を経て支部を設置することができる. 第8条(改廃) 本研究所規則は総会の議決を経て変更することができる. 附則 本会則は2002年3月1日より施行される 2003年8月13日 第3条を一部改変
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