MM総合研究所(mm-labo.com) 研究所規則
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MM総合研究所 規則- The Rule Of MM-Labo.
 
 
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MM総合研究所 規則 

  
第1条(名称)  本研究所はMM総合研究所(MM-Labo)と称する.

第2条(目的)  本研究所は、自然科学、社会科学にとらわれない全ての学問、映画・書籍・スポーツといった文化・娯楽など、人類に社会的、文化的に影響を与えうる全ての現象について研究員の自由な観点から調査研究を行い、それを広く社会に還元することを目的とする.

第3条(事業)  本研究所は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.
   1.社会・科学・文化・芸術に関する調査研究  
   2.出版、映像、音声、Web等の通信媒体を用いた研究成果の公開
   3.国内外の関連団体との交流
   4.人類の平和的発展のために広く価値があると思われるものに対する寄付、慈善活動
   5.その他研究所が必要と認める事業

第4条(役員)

  1.本研究所には役員として所長1名を置く.
  2 所長は研究所を代表し、その所務をつかさどる.

第5条(所員)

   1.本研究所の目的に賛同するものは理事会の審議を経て所員となることができる.
   2.所員は自分の興味に基づき、各自関心ある分野について自由に研究することができる.またその必要に応じ、それを自由に公開することができる.但し、他者を誹謗・中傷するようなもの、或いは、その研究の成果により他者の基本的人権を侵すようなものについてはこれを公表してはならない。それらについては所長の判断によりこれを削除できるものとする.

第6条(各会)

  1.本研究所では必要に応じて会議を開催する.
  2 所長は必要ある時は臨時総会を招集することができる.

第7条(支部)  本研究所は理事会の承認を経て支部を設置することができる.

第8条(改廃)  本研究所規則は総会の議決を経て変更することができる.

附則  本会則は2002年3月1日より施行される

     2003年8月13日 第3条を一部改変


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